1999-02-17 第145回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
その上で、職員の職務の級を決定するに当たりましては、給与制度上、級別資格基準表による基準を満たしていることがまた必要になります。 先生の今御質問の高卒III種職員を税務職俸給表八級に決定するためには、最低限、経験年数では二十年、または七級における在級年数二年のいずれかの要件を満たしていることが必要となります。
その上で、職員の職務の級を決定するに当たりましては、給与制度上、級別資格基準表による基準を満たしていることがまた必要になります。 先生の今御質問の高卒III種職員を税務職俸給表八級に決定するためには、最低限、経験年数では二十年、または七級における在級年数二年のいずれかの要件を満たしていることが必要となります。
○説明員(原口恒和君) 御承知のように、現行の給料表におきましては、一般的に職員の給与、その官職の職務と責任に応じてこれを決定するということで、それを具体的に示す資料として級別資格基準表とか級別標準職務表というのを定めておるわけでございますが、これにつきまして、今回の教育職員免許法の改正に伴ってこの級別資格基準表の改正を行うということは現在のところ考えておりません。
この格付につきましては、今お話もございましたように、職務給の原則というものをより一層明らかにするということが建前になっておりまして、この新しい職務給につきましては、これもいずれ法律が通りました際に決定いたします級別資格基準表に基づきまして、新しい等級にどのような職員が該当するかということを決めてまいることになるわけでございますが、いずれにいたしましても、職務の責任と内容に応じて新等級にそれぞれ決定をするということになります
その辺のところをどうするかということで、その速記官の級別資格基準表などとの関連で、財務当局などと十分協議を遂げて善処したいと考えておりますが、まだ検討の段階でございまして、そこまでいっておりません。
○政府委員(慶徳庄意君) 現在でも一般俸給表の適用になっておりまするけれども、実際の運用面におきましては、研究職級別資格基準表というものによって運用いたしておるわけであります。
○政府委員(尾崎朝夷君) 現行の俸給表におきましては、仰せのように各俸給表を通じまして通し号俸、同じ金額を使っておるのでございますが、実際の運用面におきまして、先ほどいろいろお話のございました級別資格基準表によりまして、各職種ごとに昇格の年数等が違っておりまして、そのために、俸給表のワク内におります場合には、六カ月あるいは九ケ月というような昇給期間で昇級するのでございますが、その期間内にそういうワク
給与上の区分といたしまして大きなくくりを設けたというふうに理解をしておるわけでございますが、そのくくり方は、あくまで現行の比較基準表なり、その他の運用の実態に応じてのまとめ方をするわけでありまして、医療職につきましてもただいま医務局長からお答えがありましたように、やはり級別資格基準表等から大体この程度の区分がなされておりまして、さらに今回一等級を特に加えたということに相なっておるのでございまして、御指摘
これは、現在の級別資格基準表が一応乙看と同じような級別比較基準表に准看を適用さしておりますので、そういう線を一応現行というふうに、考えたかと思うのでありますが、ただいま医務局長からもお話ありましたように、資格基準表通り必ずしも上るものではないので、実際の運用におきまして、やはり五級から六級に上るときに、若干足踏みをするということを考えざるを得ないのであります。
○政府委員(大山正君) ただいま御指摘がありました教育職俸給表の三等級と二等級の最高の差でございますが、これは現在の級別資格基準表におきましても、助教諭につきましては五級教諭につきましては九級、校長につきましては十級というのを最高の標準にしておるわけでありまして、そういう差が現に設けられておるのであります。この現状に基きまして今回の案を立案したために、差が出て参っておるのでございます。
教員の俸給表は一本であるというふうに仰せられたのでございまして、その点は御指摘の通りでございますが、級別資格基準表によりまして、現在やはり助教諭はこういうような上り方、教諭はこういう昇給の仕方あるいは校長はこういうような昇格の仕方、やはり区別されておりますので、今回の立案に際しましては、大体その線を踏襲いたしまして、別立ての等級ということにいたしたわけでございます。
しかし、現実の体系における学歴別の経験年数を基礎にした級別資格基準表に基きましてカーブを描きますと、それぞれ三本——新大、旧大、短大という学歴区分ごとに一定のカーブが描けるわけでございます。そこで今回の各等級ごとによる一木のカーブに変更されるわけでございますが、この場合に、いずれの学歴を基礎にして新しい俸給表のカーブを設定したのかという点が大きな問題になろうかと思います。
○大山政府委員 現在の級別資格基準表によります上り方が、御指摘のように非常にワク外頭打ちが多いのでございまして、その線に比べまして今回のはやや是正されておる、かように考えております。
○瀧本政府委員 ただいま御指摘の学歴差の問題でございますが、現行給与法におきましてはいわゆる級別資格基準表というものを用いまして、初任級の場合だけでなしに、さらに上の職務の級に昇進いたします場合、その人がどういう学歴であったかということによりまして差別が行われておるのでございます。このことは御指摘のようにまことに不合理でございます。
この面におきまして級別資格基準表を改正して、少くとも普通定めております在級年数を同等に扱うというようなことは、将来の問題として考慮をされておるのではないかと思いますが、この点御説明を願いたいと思います。
しかし現在の給与法の運営におきましては、一般俸給表にいろいろな職務の種類が混在いたしておりますので、勢いこれは同様の処遇をすることが実際に適さない点がございますので、人事院の権限の範囲内におきましていわゆる級別資格基準表というものを設けまして、これの運用によりまして、たとえばお医者でありますとか、研究職あるいは一般の行政事務職等は、それぞれ違った上り方をするということになっておるのであります。
そういう観点から見てみますると、現在の級別資格基準表等の運営というものが、実態に即してやっておるのでありまするけれども、俸給表の中を適用していくという形が本則であるにもかかわらず、それが相当大多数がワク外に出てしまっておるというような状況は、決して俸給表適用上好ましい現象でない、このように考えまして、こういう技能労務関係の方々の減給分等も十分研究いたしまして、これが頭打ちワク外というようなことにならないように
○瀧本政府委員 御指摘のように、人事院は級別資格基準表というものを示しまして、運営をいたしております。しかし、この級別資格基準表で運営するということには限度がある問題でございまして、各級を、たとえば一般係員を無制限に、八級まで、九級まで、十級までというようにやることは、これは現在の法律のもとにおきましてはできがたいことでございます。
拡大もせず縮小もしないで、あのままの形で受取つて、それを実施するに必要な所要の措置を講じたのでありますが、そういうことをやりました結果、これが給与準則に非常な差障りになるのであろうかという点も一応検討いたしてみたのでありまするが、まだ十分に検討を終つておるわけではございませんが、それほど大きな支障はないだろう、というのは給与準則になりますれば、教員俸給というものは、今のような級別定数とか或いは級別資格基準表
又、人事院細則を以て定めておりまするところの紋別資格基準表につきまして必要なる最小限度の改正を行いましたが、その内容を申上げますと、俸給表が、大学、高等学校及び中小学校の三表となりましたことに伴いましての級別資格基準表の形式を整えましたことと、第二に、高等学校教諭等の昇格し得る最高の級が一級上位となつた者につきまして、これに対応するように所要の改正を加えました。
○説明員(入江誠一郎君) お答え申上げますが、只今御指摘の通り、給与準則が一月一日から実施されますると、今給与局長から申上げました通り、今回定めました細則関係の級別資格基準表というものも必要なくなるわけでございます。
人事院が、この給与法の命ずるところを受け、人事院細則において、教育職員につき別個の級別資格基準表等を定めておりますのは、かかる趣旨によるものではありますが、最近に至るまで、法律上の措置をとる前提たるべき勧告については何らこれを行わなかつたのは、明らかに人事院の怠慢と言わざるを得ないのであります。
結局、現行給与法においても、俸給表の数は多くはございませんが、級別資格基準表というものを四十何種に作りまして、俸給表が四十幾つあるのと同じ、或いはそれに俸給表の数を掛け合せたものだけあるのと同じような複雑な運営をいたしておるのであります。
それは教育職員級別資格基準表というのでございます。これを御覧下さいますと相当程度に御満足行くようになつていると思うのでございます。例えば平均の推定級別、推定年数を平均二年間短縮した、或いは二十六年度の予算の上でも一千万円程度の増額になつております。そういうことで一応はこれはいいと思うのです。併し近く給与準則を出します。そのときには十分その給与準則に織込んで発表することになつておるのであります。
○説明員(山下輿家君) 先刻申しましたように、教育職員級別資格基準表というのを御覧になつても、今申上げたような優遇ができている。別表はできてなくても優遇はできております。併し今度給与準則を作りますときには、教員は別表でしなくちやならんかどうかということは別に考慮いたします。併し優遇如何の問題になるとこれは又別でございまして、当然優遇すべき問題だと私は思つております。